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年末調整

ご依頼頂く主な方

こんな方に相談されています。

  • 毎月の給与計算は出来ているけど、年末調整までは不安で出来ない。
  • 手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい。
  • 年末は繁忙期と重なり年末調整どころではない。
  • 年末調整をしていたが、毎年従業員に計算の根拠を質問されて困っている。

このような経営者の方、経理担当者の方からご相談を頂いております。

サービスの内容

  • 年末調整の準備用、従業員様向けの案内文書の作成編集
  • 回収済みの申請書の内容や添付する書類のチェック
  • 年末調整の計算
  • 源泉徴収票の作成
  • 法定著書合計表資料の作成
  • 給与支払報告書の作成・市区町村役所への提出

など、他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。

年末調整の流れ

1. 本年一年分の給与総額等の集計

年末調整までに支給した給与、徴収した所得税、差し引いた社会保険料を個人ごとに計算します。

2. 給与所得控除後の給与金額の計算

「1」で集計した給与収入合計から、給与所得控除額を控除します。
給与所得控除額は給与収入金額に応じて異なります。

3. 扶養控除等の控除額の計算

従業員から提出された「扶養控除等申告書」に基づいて、扶養控除等の控除額を計算します。

4. 各保険料等の控除額の計算

従業員から提出された「給与職者の保険料控除申告書」に基づいて。各種の保険料控除額を計算します。

5. 配偶者特別控除額の計算

従業員から提出された「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。

6. 課税給与所得金額の計算

課税給与所得金額を計算します。
上述で求めた「2. 給与所得控除後の給与金額の計算」から「3. 扶養控除等の控除額」「4. 保険料控除額」、「5. 配偶者特別控除額」を控除して求めます。

7. 算出所得税額、年調所得税額及び年調年税額の計算

「6. 課税給与所得金額」を速算表(年末調整のための所得税額の速算表)に当てはめて、「算出所得税額」を算出します。

これに「住宅借入金等特別控除額」がある方はこちらを控除して「年調所得税額」を求めます。
(住宅借入金等特別控除額がない方は算出所得税額がや年調所得税額となります)
年長所得税額に102.1%を乗じて年調年税額(復興特別所得税も含まれます。)を計算します。

8. 過不足額の計算

「7」で算出された年長年税額と一年間給料や賞与から「1」で集計した源泉所得税額の合計を比べて、還付額(または徴収額)を確定させ、従業員に還付(または徴収)します。

年末の繁忙期において、1から8の作業を行うよりも本業に専念したいとお考えの方!
これを当社にて代行させていただきますので、経営者の方や経理の方の負担を大きく減らしていただくことができます!
当事務所では年末調整だけのご依頼も歓迎いたします。

料金

税務顧問契約ありの場合

(税込)
基本料金(10名分含む) 無料
追加料金(11名~50名) 1,100円/1名
法定調書関係作成 無料

税務顧問契約なしの場合

(税込)
基本料金(10名分含む) 8,800円
追加料金(11名~50名) 1,100円/1名
法定調書関係作成 5,500円~

※50名以上は別途お見積もりいたします。

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